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上海での結婚と離婚についてのクチコミ情報
結婚と離婚

日本と中国の交流は一層深まりつつあるが、同時に深まるのが男女の仲。日本人と中国人の結婚も増えている。ただ、日本人が外国人と結婚するとなると、複雑な 手続きが必要で、いろいろと問題もでてくるようだ。


結婚

◎中国人と日本人の結婚の場合

下記の必要書類を揃え、結婚する2人で上海市渉外婚姻登記所へ申請する。その際に指定された病院で健康診断を受ける。その診断書を渉外婚姻登記所へ提出し、同時に結婚証明書発給の予約票をもらう。健康診断で問題が出なければ約1ヶ月で結婚証明書が発給される。

●申請場所
 上海市渉外婚姻登記処
 ADD:漕宝路78号
 TEL:(021)6432-5089

●必要書類
必要書類は次のとおり。ただし書類が揃っていても、渉外婚姻登記処では許可を下してくれないケースもある。3回も足を運んでやっと受理してくれたという人もいるので、不備が無いかよく確かめる必要がある。

【日本人側】
パスポート
・戸籍謄本(発行日より3ヶ月以内のもの)
・除籍謄本((戸籍の筆頭者で離婚または配偶者の死亡等が記載されていない戸籍謄本所持者の場合)
・住民票(外国人居留証があれば不要)
・上海に短期滞在の場合 ホテルの宿泊証明もしくは派出所から発行された滞在証明書
・婚姻用件具備証明書
・離婚届受理証明書(過去に離婚暦がある場合)
・死亡受理証明書(過去に配偶者と死別したことがある場合)
・写真3枚(4 cm×4 cm、正面、無帽)
・在職証明書(在職している場合は提出)

【中国人側】
・戸籍簿(戸口簿)
・住民身分証明書
・婚姻状況証明書
・写真3枚(4 cm×4 cm、正面、無帽)
・離婚証明書(過去に離婚暦がある場合)


将来の予定や帰化に関して

中国人配偶者が日本で生活するとなると、ビザの準備や永住権なども必要になってくるし、帰化を考えている人ならば、その手続きも必要になる。帰化の申請を出して許可が下るまで10ヶ月ぐらいかかった人もいる。日本の法務局、もしくは行政書士などの専門家に相談するとよい。

◎日本人同士の結婚の場合

日本人同士の結婚の場合でも下記の書類が揃えば、在上海日本国総領事館で婚姻届を提出できる。申請の際は結婚する二人が揃って領事館に赴く必要がある。

●必要書類
パスポート
・戸籍謄本2通(発行日より3ヶ月以内のもの)
・婚姻届け



離婚

考え方の違い、生活上での問題、金銭上の問題など、理由はさまざまであろうが、中国人配偶者と離婚をする人も多い。書類上の手続きは、二人が同意し、折り合いがつけば複雑ではないが、子供の問題、財産の問題などでもめ、裁判となると手間がかかる。弁護士を立てることももちろんできる。裁判所で離婚証明証を発行してもらえば正式に離婚となる。

 上海市法院
 ADD:福州路209号
 TEL:(021)6321-2570

 浦東新区法院
 ADD:浦東新区丁香路611号
 TEL:(021)3879-4518


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